相続問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 特別受益や寄与分の問題があり、遺産分割の話し合いが進まない。
  • 遺産分割協議書を提示されたが、ハンコを押して良いかわからない。
  • 遺言書が発見されたが、本人が書いたものなのか疑わしい。
  • 両親が残した遺言書が無効と主張されてしまい、困っている。
  • 相続人の一人が「遺産は全て自分のものだ」と主張している。何ももらえないのか。

遺産分割

遺産分割については遺言の有無に関わらず、相続財産と相続人を確定させるための調査から始まります。相続人と協議(話し合い)で決められる環境にある場合は遺産分割協議を行い、相続人全員の合意をもって手続きは終了です。

協議での解決が難しい場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停・審判や訴訟に進みます。また、隠し子や愛人の存在発覚などによる想定外の相続人が現れた場合や、認知症や精神障害などで意思疎通が難しい相続人がいる場合は、別途手続きが必要になるため注意が必要です。

特別受益や寄与分などの問題もあり、法律の知識なしで遺産分割を進めるのは難しい場合も多くあります。無用なトラブルを避けるためにも、弁護士にご相談ください。

相続放棄

相続といっても預貯金や不動産などの「相続したい」プラスの財産ばかりではありません。場合によっては借金など、「相続したくない」マイナスの財産がのこるケースもあるでしょう。

そういった場合に相続をしてしまうと、残された家族が借金を抱えてしまうことになります。そのような事態を避けるためには、相続放棄を行いましょう。ただし相続放棄にはタイムリミットがあり、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に手続きを行わなければなりません。

速やかに相続財産の調査を行い、相続放棄を行うかどうかの判断をしたら、計画的に手続きを進めましょう。

遺言書

死後のトラブルを防ぐためにも、有効な遺言書を残すことがおすすめです。遺言書には種類があり、気軽に自筆で作成できる「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」がありますが、おすすめなのは「公正証書遺言」です。

なぜなら、作成時に公証人と証人の立会いが求められるため、遺言書の有効性について問われる可能性が低いからです。

せっかく遺言書を作っても、有効性が認められなければトラブルを防ぐどころか増やすことにもなりかねません。内容はもちろんのこと、形式にも注意して作成する必要があります。

遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産を最低限これだけ受け取れる、という「遺留分」が法律で定められています。たとえ「全ての財産を長男に譲る」という内容の遺言が発見されたとしても、次男や三男は「遺留分」は相続財産を受け取る権利があるのです。

この侵害された遺留分を請求することを、遺留分侵害額請求と言います。請求自体は口頭などで意思表示をするだけでも良いですが、言った・言わないのトラブルを避けるためにも内容証明などの書面で請求すると良いでしょう。請求が受け入れられない場合は、調停を申し立てることになります。

眞鍋総合法律事務所の特徴

眞鍋総合法律事務所は龍ケ崎市に開設して以来、個人・法人を問わず様々な事案に携わってまいりました。設立10年以上の実績と信頼を糧に、龍ケ崎市・つくば市を中心とした地域の皆さまのために尽力しております。

登記や相続税に関する手続きなど他士業(司法書士・税理士)との連携が必要な場合でも、迅速に対応できる体制を整えております。総合的にサポートしてまいりますので、安心してご相談ください。

当事務所は龍ケ崎市駅(旧佐貫駅)から徒歩4分の場所にございます。駐車場も完備しておりますので、来所いただきやすい環境です。土日・祝日の面談についても、ご相談いただければ柔軟に対応できる体制を整えております。所員一同でより良いリーガルサービスを提供いたしますので、まずはお問い合わせください。

© 眞鍋総合法律事務所|茨城・龍ケ崎市の弁護士へ法律相談