訴訟手続きについて
訴訟となった場合
訴訟を起こしたい
民事訴訟を起こす場合は、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。一般的に、その後は1か月に1回ほどのペースで期日が開かれ、裁判所において書面を通して双方が主張・立証を尽くすこととなります。証拠と合わせて主張を行い、反論があれば反論を行い、さらに反論があれば……と続いていくため、双方の言い分が出そろうまでに半年以上かかることもあります。
弁護士を依頼した場合、この段階では依頼者ご本人が出席する必要はありません。争点が明確になった段階で行われる、証人尋問や当事者尋問で初めて出席することになります。尋問の内容を踏まえ、弁論が終結したら判決に進みます。ただし控訴が可能なため、この段階で終了するとは限りません。判決までの過程で和解となる可能性もありますが、いったん訴訟を起こしたら解決までかなり時間がかかると思った方がよいでしょう。
そのため「訴訟を起こしたい」と思った段階で、客観的に見て可能なのか、訴訟を起こすメリットがあるのかを確認すべきです。事前に弁護士が事実関係などの聞き取りを行い、検討した上で対応するのが望ましいでしょう。実際のところ訴訟を提起する場合は、基本的に弁護士が代理人となるケースが多いです。早めに弁護士と打ち合わせをすることをおすすめします。眞鍋総合法律事務所なら、迅速かつ適切な対応が可能ですのでおまかせください。
訴訟を起こされてしまった
民事訴訟を起こされてしまった場合も、当事務所にご相談ください。裁判所から訴状が届いた段階で、一番してはいけないのが「放置すること」です。放置すると、こちらの主張を行わないまま相手方が訴える事実を認めたものとして取り扱われてしまいます。そのような事態を防ぎ、適切な主張を返すためにも弁護士への相談をおすすめします。
民事訴訟は前述の通り、基本的には書面のやりとりを中心に進んでいきます。主張はもちろん、認否についても同様です。訴えられた内容に間違いがあるなら、その旨を書面で的確に伝えなければなりません。適切に対応して企業の利益を守るためにも、早い段階で弁護士にご相談ください。
眞鍋総合法律事務所の特徴
眞鍋総合法律事務所は龍ケ崎市に開設して以来、法人・個人を問わず様々な事案に携わってまいりました。特に顧問先は約50社と、多岐に渡る業種の企業様のサポートを行っております。設立10年以上の実績と信頼を糧に、龍ケ崎市・つくば市を中心とした地域の皆さまのために尽力しておりますので、安心しておまかせください。紛争の予防・解決のため、所員一同より良いリーガルサービスを提供いたします。
当事務所は龍ケ崎市駅(旧佐貫駅)から徒歩4分の場所にございます。駐車場も完備しておりますので、来所いただきやすい環境です。土日・祝日の面談についても、ご相談いただければ柔軟に対応できる体制を整えております。お急ぎのご相談・対応についても、まずはご連絡ください。